「残業したら扶養から外れる?」という不安、実は変わります

「少し残業しただけで、扶養から外れてしまうのでは…」
これは、扶養内で働く方から本当によく聞く不安です。

実際、

  • 人手不足で残業をお願いしたい会社
  • でも、働く側は「扶養が外れるのが怖い」

このねじれた状態が、長く続いてきました。

そんな中、厚生労働省が
👉 「その不安を少し軽くする見直し」を行いました。


ポイントは「想定していない残業」です

今回の見直しで整理されたのは、とてもシンプルです。

結論から言うと

労働契約で最初から想定していない残業代は、
原則として「扶養判定の年収」に入れなくてよい

という考え方が明確になりました。


なぜ、こんな見直しがされたのか?

理由ははっきりしています。

  • 一時的な繁忙で残業が増えただけで
  • 「来年から扶養を外れます」と言われる
  • その結果、働く時間を減らさざるを得なくなる

これは、

  • 働く人にとっても
  • 会社にとっても

誰も得をしない状況だからです。

そこで国は、
「最初から決まっていない残業まで、年収としてカウントするのはやめましょう」
と整理したわけです。


扶養の年収基準は、変わっていません

誤解しやすい点ですが、
扶養の年収基準そのものは変わっていません。

基本はこれまで通りです。

  • 原則:年収130万円未満
  • 学生(19歳以上23歳未満):150万円未満
  • 60歳以上・一定の障害がある方:180万円未満

変わったのは、
👉 「その年収をどう計算するか」
という点です。


どんな収入が「入る・入らない」の?

年収に含まれるもの(従来通り)

  • 基本給
  • 手当(役職手当など)
  • 通勤手当
  • 賞与
  • 年金収入・事業収入・不動産収入 など

今回ポイントになったもの

  • 労働契約に定めのない、突発的な残業代

これが、
👉 年収算定から除外できる場合がある
と明確になりました。

※最初から「毎月〇時間の残業あり」と契約している場合は除外できません。


実務で一番大切なのは「書類」です

ここが、会社側・働く側ともに重要なポイントです。

扶養の判断は、

  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書

など、「書いてある内容」で判断されます。

つまり、

  • 残業が想定されているのか
  • 想定されていない一時的なものなのか

が、書類で説明できることがとても大切です。

🌸さくらからお伝えしたいこと

この見直しで、

  • 「少し残業したら即アウト」
  • 「扶養内で働くのは常に綱渡り」

という状態は、少しだけ緩和されました。

ただし、

  • 何でも大丈夫になるわけではありません
  • 書類が整っていなければ、説明は通りません

だからこそ、

  • 契約書の書き方
  • 扶養確認の考え方

きちんと整理しておくことが重要です。


まとめ

  • 扶養の年収基準は変わっていない
  • ただし
    「想定していない残業代」は年収に入れなくてよい考え方が明確化
  • ポイントは
    👉 労働契約の内容
    👉 書類で説明できるかどうか