さくら社会保険労務士事務所公式ブログ行政手続きにおける押印原則が見直し

行政手続きにおける押印原則が見直し

2021/03/01

皆さまご承知のように
政府の方針により行政手続きにおける押印原則が見直され、
社会保険手続きや税務手続きをはじめとする各種届出において押印省略が
可能になります。

また、今後は各種届出の様式から押印欄が削除されますが、
省略できず押印の必要な書類もあります。
厚生労働省は6頁~7頁にありますのでご参照ください。

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/201113document01.pdf

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【労働】
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「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」として国税庁からFAQが公表
されました。

◆企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、従業員の給与として課税
する必要があるか?

・費用の実費相当額を精算する方法で従業員に対して支給する⇒
課税する必要なし
・在宅勤務手当として渡切りで支給するもの(必要費用として使用
しなかった場合でも返還義務のないもの)⇒
課税する必要あり

◆従業員が負担した通信費の計算方法
○電話料金
「通話料」と「基本使用料」について示しており、通話料に関しては明細書
等で確認できるため、その部分の企業の負担は非課税扱い。
基本使用料については、次のような【算式】で算出したものについては非課税。
○インターネット接続にかかる通信料
「基本使用料」や「データ通信料」などについて、業務で使用した部分を
合理的に計算する必要があり、次のような【算式】により算出したものについては非課税。

【算式】
業務のために使用した基本使用料や通信料等
=従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等×
その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

【例】従業員が4月に在宅勤務を20日行い、1か月の基本使用料や通信料を
1万円負担した場合の業務のために使用した部分の計算方法
10,000円×20日(在宅勤務日数)/30日(4月の日数)×1/2
=3,334円(1円未満切上げ)

このほか、電話料金に係る行う使用部分の計算方法や、レンタルオフィス等
の利用に関する取扱いについても示しています。
詳細は、以下をご確認ください。
【国税庁ホームページ】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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