70歳までの就業機会確保の努力義務(令和3年4月1日施行)
2020/12/01
現在は65歳までの雇用機会を確保するため、中高年齢者雇用確保措置として
以下の①~③のいずれかを講ずることを事業主に義務付けています。
①65歳まで定年引上げ
②65歳までの継続雇用制度の導入
③定年廃止
少子高齢化が急速に進展していく中、今度は70歳までの就業機会の確保につ
いて、多様な選択肢を整え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、
①~⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務を設けます。
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によ
るものを含む)
③定年廃止
※④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
※⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
※注意点として
④及び⑤の雇用以外の措置には実施に関する計画を作成して、労働者の過半数
を代表する者等の同意を得た上で導入する必要があります。
また計画書に記載する事項は委託契約に基づいて行う業務内容、支払う賃金、衛生衛生、
契約の変更や終了など12事項を規定します。
社会貢献事業に関しては、事業主が自ら実施する若しくは、事業主が委託
出資などで資金提供する団体による事業が対象になります。不特定かつ
多数者の利益増進に寄与することを目的とする事業以外は対象とならないと
指針で規定しています。
定年を70歳へ引き上げることを義務付けるものではありませんと厚労省は
アナウンスしますが、厚生年金の受給開始年齢は段階的に引き上げられてお
り、
2013年度の年金制度改正で、男性は1961(昭和34)年4月2日生まれ以降の方、
女性は1966(昭和41)年4月2日生まれ以降の方は65歳にならないと
年金が受給できません。
65歳定年、70歳継続雇用の義務化は時間の問題かもしれませんね。