さくら社会保険労務士事務所公式ブログ雇用保険の育児休業給付に関する被保険者期間の要件の改正

雇用保険の育児休業給付に関する被保険者期間の要件の改正

2021/10/01

厚生労働省は9月1日、雇用保険の育児休業給付に関する被保険者期間の要件を
一部改正しました。

育児休業給付の被保険者期間の要件は、育児休業開始日を起算点として、
その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が通算12ヶ月以上
を原則としていました。

9月からはこの要件を満たさないケースであっても産前休業開始日から起算点
として同様に通算12ヶ月以上あれば要件を満たすものとしました。

出産日のタイミングによって同じ働き方をしていても被保険者要件を満たす
場合と満たさない場合が生じていたことからこうした不合理を解消した
ようです。

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