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特別加入遡及できるか

2021/11/19

「特別加入遡及できるか 65歳以上など範囲拡大」労働新聞、令和3年10月11日。



【問】
 フリーランスと契約する場合の労災補償ですが、最近は特別加入の範囲が拡大しているといいます。IT関係や65歳以上の創業支援等措置などが対象になりましたが、契約期間中に発生した事故であれば、遡って加入することは可能でしょうか。(愛知 N社)



届出の事故は給付対象外



【答】
 創業支援等措置は、65~70歳までの就業確保措置のうち、業務委託契約の締結など雇用によらない措置を指します。
 特別加入団体を通じて加入手続きをすることで、特別加入者は労働者とみなされ、労災法に定める保険給付等を受けることができます(労災法35条、労災則46条の23)。
 注意が必要なのは、現在特別加入者として届出等されている者であっても、届出等の前(受付日当日も含む)の災害については、保険給付の対象とならない(労災保険給付事務取扱手引)としていることです。海外派遣の特別加入に関する事案(東京地判例・3・4・13)ですが、特別加入に申請の時期に関係なく赴任日に遡り労災法が適用されるとの誤った認識に基づき、特別加入の申請手続きを採らなかったと判断したものがあります。

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