さくら社会保険労務士事務所公式ブログ年次有給休暇の発生要件に関するQ&A

年次有給休暇の発生要件に関するQ&A

2019/02/01

本年4月よりすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が
付与される労働者に対して、年5日については、使用者が時季を指定して
取得させることが義務付けられています。

①会社によっては、一斉に年次有給休暇を付与している場合がありますが
例えば、9月1日に一斉に付与するというルールにしているようなケースでは、
いつから取得させる必要があるのでしょうか。

このケースでは、2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇
を付与する日からとなりますので、2019年9月1日に年10日以上付与される
従業員に年次有給休暇を年5日取得させることになります。

2019年4月の時点で有給休暇の日数が10日間以上の者や前年度からの
繰越日数を含めて10日以上の者が対象者ではありません。

 
②時間を単位とした有給休暇を取得した場合、時季指定の対象とする
5日の有給休暇から控除すること可能でしょうか。
 
 
労使協定を締結して、年間5日の範囲内で時間を単位とした有給休暇を
与えることは可能ですが、今回改正させた時季指定の対象とすることは
できません。

③時季指定した日に出勤してしまったとか、時季指定しても休むことを
拒否した場合はどうなるのでしょうか。 

こうした場合も、年次有給休暇を取得したことにならないので、法律
違反を問われることになるでしょう。
指定日に取得できなければ、新たに 付与義務が発生しますので
使用者は、年次有給休暇を取得しているか確認する体制を整えて、
取得ぜず勝手に出勤するようなことがないよう、個々に配慮しながら
改善を図っていくことになります。

年次有給休暇の付与義務に違反した場合は、労働者一人につき30万円
以下の罰金に処せられることになりましたので、環境整備を
お急ぎください。
 

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