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厚生年金保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます

2020/08/01

従業員の皆様は毎月給与から社会保険料を天引きされていますね。
厚生年金保険の保険料は、ご自身が受ける報酬をもとに決められています。
標準報酬月額といって、1等級(58,000円)から31等級(620,000円)まで
あります。
この標準報酬月額に保険料率を乗じて計算され、事業主と被保険者とが半分
ずつ負担します。


厚生年金の標準報酬月額は、長く31等級(605,000円以上)でしたが、
令和2年9月1日より、
厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級の上に、新たな等級32等級
(635,000円以上)が追加され、上限が引き上げられます。

改定前
31等級 620,000円(報酬月額は605,000円以上)

改定後
31等級 620,000円(報酬月額は605,000円以上~635,000円未満)
32等級 650,000円(報酬月額は635000円以上)


今まで31等級だった方は、社会保険料がアップすることになります。
保険料は折半であるため事業主さんもアップです。
また、9月といえば算定基礎届にて決定された新たな標準報酬月額に変更
する時期ですが、お手元に日本年金機構より届いた決定通知書があればご覧ください。


算定基礎届の決定通知書で厚年620千円のままになっていると思います。
これは、法律の施行日が令和2年9月1日なため、9月1日以降に厚年650千円となった
決定通知書が再送されてくるためです。


9月の給与計算にて保険料の徴収を変更する方は注意してください。
また二箇所以上から報酬を得ている方の保険料も変更になります。
詳しいお知らせは決定次第、日本年金機構のホームページに掲載される予定
です。


なお、
健康保険の標準報酬月額の最高等級50等級 1,390,000円
(報酬月額1,355,000円以上)については変更ありません。

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