さくら社会保険労務士事務所公式ブログマイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードの健康保険証利用

2021/11/01

◆ 10月20日から本格運用
 医療機関・薬局におけるオンライン資格確認システムの導入

 マイナンバーカ ー ドの健康保険証利用登録を行っていれば、 システム対
応済みの医療機関・薬局においては健康保険証として利用できます。

患者の特定健診等や薬剤情報の閲既が可能になりますが
準備が完了している医療機関・薬局は9月12日時点で全医療機関
薬局の5.6% (1万2,894施設)にとどまっており、同省は当分の間、 すべてに
おいてシステムが禅入されているわけではないため今後周知していく方針です。

厚労省によると全医療機関・薬局の約6割(56.3 %)でオンライン資格確認
システムの導入を予定していますが顔認証付きカードリーダーの設置や院内
のシステム改修などの準備に時間を要しており、 10月20日の本格運用開始時
点で利用できる医療機関・薬局は、まだ2万施設程度。

オンライン資格確認に対応していない医療機関・薬局に患者がマイナンバー
カードのみで受診した場合、患者の加入する保険者や被保険者番号の確認が
取れないため、 一時的に患者が医療費の10割を負担し、自己負担割合に応じ
た額が後日返還される償還払いとされる可能性があります。

当面は、事前にシステム対応済みの医療 機関・薬局かどうかを確認するか、
健康保険証も持参する対応が求められそうです。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録件数は、9月12日時点で523万4,954
件になりました。
カードの交付枚数(約4,803万枚)に対する割合は約1割(10.9%)にとどまって
しますのでこちらも利用登録促進に向けた取り組みが求められています。

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