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コロナの影響で給与が下がったら社会保険料翌月改定の特例あり

2020/07/01

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が
著しく下がった方については、標準報酬月額を4ヶ月目に改定するところ
特例によって翌月から改定可能となりました。
通常の月額変更届は、
4月に基本給などの固定的な賃金が2等級下がった際
4月・5月・6月を待って4ヶ月目に保険料を改定しますが、
今回は、以下の3つの要件を満たすことで翌月から改定できます。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことによって
報酬が著しく低下した月が生じた方【令和2年4月から7月までの間の1か月】
2.現在設定されているの標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※今回は固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
3.特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
標準報酬月額が下がるということは、
傷病手当金や出産手当金の支給額も下がるという影響があります。
従業員に説明して必ず同意を取ってくださいね。
届出先は、
郵送でもOKですが、事業所を管轄する年金事務所になります。
事務センターでの受付は行っていません。
また、様式も通常の月額変更届ではなく、特例様式になりますので
お間違えの無いようお気を付けください。
電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応していないようです。
届出をするのは、従業員ではなく事業主が行います。
算定基礎届の提出については、特例の対象となった者も通常通り必要です。
ご参考まで

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