ホント⁉5月から雇用保険の手続きにマイナンバー
2018/05/01
平成28年1月から開始されたマイナンバーですが、
平成30年5月以降、マイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻します。
と厳しい文章が送られてきました。
これまでは、マイナンバーの記載がなくても受理されていましたし、
実は、文書の下の方に小さく、マイナンバーの提供を拒否された場合には、
個人番号の記載がないことをもって、雇用保険手続きの届出を受理しない
ということではありません。とありますが、
返戻されないためにも以下をご参照ください。
まず、マイナンバーの記載が必要な届出
(1) 雇用保険被保険者資格取得届
(2) 雇用保険被保険者資格喪失届
(3) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票(初回)・高年齢雇用継続給付支給申請書
(4) 育児休業給付受給資格確認票(初回)・育児休業給付支給申請書
(5) 介護休業給付支給申請書
個人番号記載欄がある届出(上記(1)~(5))については、
届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、
すでにマイナンバーを届出ている場合には、欄外に「マイナンバー届出済」
と記載して省略することが可能です。
個人番号登録・変更届の添付が必要な届出
(6) 雇用保険被保険者転勤届
(7) 雇用継続交流採用終了届
(8) 高年齢雇用継続給付支給申請書
(9) 育児休業給付支給申請書
個人番号記載欄のない届出(上記(6)~(9))については、
「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、
未届けだと返戻するとのことですので個人番号登録・変更届を
添付して提出します。
毎回マイナンバーを記載することには抵抗ありますよね。
こういうときは事前に「個人番号登録・変更届」にてマイナンバーの登録
を行うことも可能です。
ただ、新規で資格取得する者については、被保険者番号がなく
先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができないため
欄外に「マイナンバー別途届出〇年〇月〇日頃」と記載します。
実務としては、マイナンバーが必要な届出に記載・添付がない場合、
職安は返戻し、再提出を求めるのか見極めたいところですが、
「個人番号登録・変更届」を先に提出するのがベストではないでしょうか。