~Sakura通信 平成28年12月号~ コラム
2016/12/01
今年も1ヶ月となりました。 皆さまどんな1年でしたでしょうか。 年明け1月1日からは雇用保険の適用拡大がございますので 対象者はいないか、今月はご確認をお願いいたします。 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。 1.平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を雇い入れる場合 雇用した時点から高年齢被保険者となりますので、資格取得届を 公共職業安定所へ届出してください。 2.平成28年12月31日までに雇用しており、平成29年1月1日以降も雇用する場合 平成29年1月1日から 高年齢被保険者となりますので、資格取得届を 公共職業安定所へ届出してください。 3.高年齢継続被保険者を平成29年1月1日以降も雇用する場合 同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて 65歳に達した日以後の日において雇用されている者(高年齢継続被保険者)は 自動的に高年齢被保険者になりますので、届出は不要です。 65歳になる前から勤務して雇用保険に加入している方は、わざわざ 届出をする必要がないということです。 保険料についてですが、現在も64歳以上の雇用保険料は、免除ですね。 65歳以上の労働者の雇用保険料も、平成31年度まで免除です。 加入後については会社を辞め失業すれば 高年齢求職者給付金(基本手当の30日または50日)が受給できますし、 育児介護休業給付・教育訓練給付金など各種給付金の対象にもなります。 高年齢者の労働力は期待されていますね。 年金給付を抑えたい意図もありそうですが 働く高年齢者にとっても保険料の負担はなく、給付金の対象になるので メリットはありそうです。