管理職女性の短時間勤務も男性次第?!
2016/08/01
子育てしながら働く女性と食事をしました。
毎朝5時起きで、保育園にお子さんを預けて電車に飛び乗って会社へ。
復帰後も活躍している姿を頼もしく感じますが、
家庭の中で子育てだけしていた1年間は、社会から取り残された感じで
不安に襲われたそうです。
短時間勤務を活用して子育てとの折り合いをつけているようですが、
管理職女性の場合はどうでしょうか。
子育てと仕事の両立は、思った以上にハードで、周りからのプレッシャーも
感じると思うのですが、管理職にも短時間勤務は可能なのでしょうか。
労基法第41条第2項に該当する管理監督者は、
労働時間、休憩、休日に関する規定は適用除外とされていますので
管理監督者である自身で、出退勤の管理をします。
労基法からみれば自ら労働時間を管理するのだから、
短時間勤務を適用することはないのですが、子育てとの両立を図るには
利用可能とする措置ではないでしょうか。
アデコアジアパシフィックCEOのデュシャテリエさんは、
フランスでは、子育ての責任は男女で同じであり、多くの国で男性が育児に
積極的に参加し、女性がずっと家にいる理由はなく働くことが普通だといいます。
日本では、男性を中心に長時間労働が常態化して、レストランには女性ばかり
男性は同僚と飲みに行く以外、社交生活があるのかと首をひねります。
社会学者の水無田気流さんも、日本の男性の就労第一主義は根強く、
男女ともに結婚後の会計は夫が担うべきに賛成が7割超の調査結果があるが
男性の就労第一主義のもたらす弊害は巨大すぎてかえって見えない
男性問題が本丸ではないかと書かれていました。
昨今、女性管理職を登用する方針を推し進めていますが、
管理職の短時間勤務の導入、併せて短時間勤務での評価基準の整備は、
女性の社会参加促進の一助になるのではないでしょうか。