社会保険

社会保険


社会保険は、法人の事業所や、適用業種といわれている事業所で、常時5人以上の従業員を使用する限り、加入が義務づけられているものです。
ところが、非適用業種の個人事業であれば、従業員の数に関係なく、任意適用することができます。

もちろん非適用業種でも法人であれば、強制適用になりますので、注意してくださいね。

任意適用でも加入したい! という方は、

従業員の2分の1以上の同意があれば加入することができます。

非適用業種とは

  • 農林水産畜産など第1次産業の事業
  • 理美容事業(エステサロン・美容院)
  • 映画の製作または演劇など興行の事業
  • 接客娯楽事業(旅館・飲食店)
  • 法務の事業(弁護士・税理士・社労士)
  • 宗教の事業(寺院・神社)

パートは社会保険に加入しなければならないのでしょうか?


パートさんを社会保険に加入させなければならないのか、ということは、事業主様にとって迷うところだと思います。
パート従業員が社会保険の被保険者になるかどうか……ということについては、一定の基準がありますので、照らし合わせてみてください。その基準とは、
「1日または1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で働く通常の労働者の所定労働時間の、概ね4分の3以上であること」
です。 仮に正社員の所定労働時間が40時間であるならば、1週間に30時間働いているパートさんは加入しなければならない、ということですね。

パート・アルバイトの社会保険

パートタイマーを被保険者とするかどうか、ということは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。
要件を満たせば、パートさんも社会保険に加入することができますよ。

あくまで目安なのですが、労働時間と労働日数が、それぞれ一般の従業員の4分の3以上にのぼるときは、被保険者になる……と解釈してよいでしょう。
細かいところは下記をご覧になってくださいね。

労働時間 1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上
(一般社員の所定労働時間が1日8時間であれば6時間以上)の場合に該当します。
日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上である場合に該当します。
労働日数 1か月の勤務日数が、一般従業員の所定労働日数の概ね4分3以上
同じような業務をしている一般社員の概ね4分の3以上勤務している場合に該当します。

高年齢者・試用期間について


高齢化社会が進み、高齢者を雇用する機会も増えてきましたね。
高年齢者であっても、社会保険には加入します。
70歳以上75歳未満の方は、健康保険にのみ加入しましょう。
70歳未満で年金を受給している人を、常時使用する場合も、被保険者になりますが、在職中の老齢厚生年金、給料と賞与の額に応じて年金が調整されたり、支給停止されることがあります。
試用期間中は、社会保険に加入させなくてもいいですか? というご相談も多いですが、本人の同意に関わらず、雇用し始めた日から被保険者になります。試用期間中であっても加入しなくてはならないのです。

社会保険の加入指導の取り組みを積極的に行っています!

本来は、社会保険の加入対象であるはずの事業所が、いまだ社会保険に加入していない……というケースも、たくさんあります。そのため、厚生労働省は、民間企業も使って徹底した加入指導を行い、未適用事業所の解消を図ろうとしているのです。

こんな取組も行われています。

法務省には、法人登記情報があるわけですが、この情報をもとに、社会保険に加入すべきなのにも関わらず、まだ加入していない事業所に対して、加入勧奨なども行われています。
社会保険への加入率をあげるためには、事業主に短期間で集中的に加入の検討を行わせることが重要です。このため、月に1回、3ヶ月間に3回程度、個別訪問による継続的な加入指導を実施し、効果をあげています。

3ヵ月以内に適用させないと強制的手続きされるかも?!

加入指導を実施しても、加入手続きに応じない事業主に対しては、立入検査が実施され、強制的に適用させる! ということも行われています。
口約束だけで実際に適用させていないような場合は、遡及適用して確実に実行するなど、かなり厳しい方針を立てているんです。

どんな事業所が対象になるの?


従業員数10人以上の事業所なのに、呼出しても応じない事業所
従業員数10人以上の事業所で、呼出して加入指導しても加入手続きを行わない事業所
登記簿情報他、従業員からの情報提供で社会保険資格の確認請求が行われた対象の事業所
……といった事業所が、強制手続きの対象となります!
重点的な加入指導の対象となれば、対象人数が基準以下となったからといって加入指導の対象外にはされません。
事業所が、社会保険の加入対象であることが判明した時点で、早急に加入手続きを行うことが、最終的に事業所にとってプラスになります!

さくらの労働・社会保険管理サービス


従業員を雇い入れた後、行わなければならない保険関係の管理を承ります。
労働者を1人でも雇っている事業主は加入する義務がある、労働保険(労災保険と雇用保険)。
常時5人以上の従業員を使用する事業所、または法人である事業所は加入義務のある、社会保険。
パート労働者でも、要件を満たす場合は加入しなければなりません。
従業員の入社から退職まで、総務・人事をアウトソーシングしたい企業のお手伝いを致します。 

契約内容

月を単位とするサービスです。
書類は電子申請・郵送での提出となる為、基本的に会社訪問はありません。
※給与計算管理とのセット契約になります。
従業員の入退社、給付に関わる申請書類の作成は、郵便・メール・FAXにてご依頼ください。
※ 急を要する書類作成・提出代行を行う場合は、別途、書類作成費用と交通費がかかります。

  • 従業員の入退社手続き(扶養家族の異動含む)
    (健康保険証の手配や、離職票などを作成・提出します)
  • 離職票の作成・提出
    (出勤簿や退職届など、必要書類は御社でご用意いただきます)
  • 労働・社会保険関係書類の作成・提出代行
    (労災事故等の際の、病院へ提出する書類の作成や、高額療養費・傷病手当金など保険給付に関する請求をします)
  • 算定基礎届・月額変更届の作成・提出代行
    (毎年一定の時期(7月)に社会保険料を計算します。また途中で給料に変動があれば、月額変更で社会保険料を変更します。)
  • 年度更新
    (毎年一定の時期(7月)に、1年間(4月~翌3月分)の労災保険料と雇用保険料を計算し、申告します。)
導入の流れ

お問い合わせ