さくら社会保険労務士事務所公式ブログ~Sakura通信 2019年8月号~コラム~

~Sakura通信 2019年8月号~コラム~

2019/08/01

梅雨寒が続いていましたが、ついに夏本番です。
この時期は熱中症に注意が必要です。

オフィス内で作業していた従業員が、熱中症になり労災請求したいと
言っていますが、一般的に熱中症が起きる「暑熱な場所」とは
どう解釈するのでしょうか。というQ&Aを目にしました。
業務上の疾病の範囲は、
「暑熱な場所における業務による熱中症」(労基則別表1の2台2号8項)
と労基則で定められています。

一般的に体温調節機能が阻害されるような温度の高い場所における
夏季の屋外活動、炉前作業等が該当します。
今回の例に近いケースでは、事業場内で作業中に熱中症に罹患した
労働保険審査会が再審査した裁決がありました。

結果としては棄却。
裁判では、当時の室温は28度と推定し、暑熱な場所ではないと判断されました。
事務所では、適切な温度範囲を「17度以上28度以下」と定められており
認められなかったのです。

さて、東横線の綱島駅前周辺は、相鉄線乗り入れ工事の真っただ中で、
24時間工事車両が行き来しています。
自動車で駅へ向かっていると
片側交互通行を24時間立ちっぱなしで、歩行者の誘導、
トラックの出し入れを行う交通誘導員の皆さんを見かけます。

焼けたアスファルトからは、ゆらゆらとした陽炎。
息を吸うとのどが焼けてしまいそうな中で、彼らは常に礼儀正しく、
黙々と誘導灯を振り続けていました。

彼らの頑張りのもと、
綱島から日吉駅までのうち、1,100mを地下トンネルで結ぶ工事が
今も着々と進んでいます。
どうぞ熱中症にはお気を付けて。

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