さくら社会保険労務士事務所公式ブログ~Sakura通信 2019年12月号~

~Sakura通信 2019年12月号~

2019/12/01

師走らしく急に寒くなってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

最近、糖質を制限したクレープ屋さんによく行きます。
先日もクレープを待っているとこんな求人情報が目に入ってきました。
①フリーター1,030円 
②主婦1,020円 
③学生・大学生1,020円
④高校生1,011円

カウンター業務の経験やコミュニケーションスキルではなく、
身分で賃金が決まるなんて、ちょっと違和感ありますね。
高校生でも同種の業界でアルバイト経験あれば即戦力です。

来年から始まる同一労働同一賃金は、
正社員とパート、有期、派遣労働者との間の不合理な待遇差を
なくすという考え方で基本給や手当、教育練や福利厚生についても
指針が出され、裁判でも争われています。

日本型同一労働同一賃金は
正規雇用と非正規雇用との不合理な待遇を禁止しようとするもので、
正規と正規、非正規と非正規の待遇差については、適用外なのです。

働き方改革は始まったばかりですが、アルバイト同士であっても業績、
スキル、経験、責任を賃金の決定基準として運用して欲しいですね。

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