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育児休業延長したら社会保険料免除をお忘れなく

2018/03/01

平成29年10月1日の育児介護休業法の改正で、
育児休業の期間が「最長2歳まで」に延長されました。
1歳6カ月以降の社会保険料の免除はどうなるのでしょうか。

育児休業期間については、健康保険・厚生年金保険の保険料は、
事業主の申出により、本人及び事業主分も徴収されていません。
まず、育休を取得する従業員は育児休業取得の申出を事業主に行って、
事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

育児休業の原則は子が1歳までですが、保育所の利用を希望したけれど、
入所できないなどの理由があれば延長が認められます。
ただし、この申出は育児休業を取得する度に、事業主が手続する必要が
ありますので注意が必要です。
また、この申出は、育児休業をしている間に行わなければなりません。

1歳に満たない子を養育するための育児休業の際の申出については
忘れずに申出されていると思いますが、1歳から1歳6か月に達するまでの期間
、1歳6か月から2歳に達するまでの期間については、ついうっかり失念してしまう
こともあるとか思いますので、お忘れなく。

ちなみに保険料免除の枠としては、「3歳まで」が想定されており、
保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月
の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

具体的には
育児休業が3月3日で終了するのであれば、2月まで免除、
3月31日で終了するなら3月まで免除ということになります。

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