さくら社会保険労務士事務所公式ブログ外国人労働者の被扶養者証明について

外国人労働者の被扶養者証明について

2016/06/01

外国人労働者は、平成26年に約78万7,000人。平成27年には約91万人と
過去最高を更新しました。
製造・飲食・小売業など幅広く活躍しています。

政府の進める高度外国人材や留学生の受け入れが進んでいること、
雇用情勢が改善していることが増加要因といえるようです。

社会保険などの保険についても、適用事業所で働き、資格要件を満たせば
外国人にも社会保険の加入が義務付けられています。
パート・アルバイトなどの名称は問いません。

被扶養者についても同様に扶養の要件を満たしていれば
被扶養者になることができます。

別居でも年収130万未満で仕送りなどの援助による額より少ない
以下の親族は被扶養者になれます。(協会けんぽの基準)
1..配偶者
2.子・孫・弟妹
3.父母・祖父母の直系尊属

例えば、中国人労働者。
日本で働く外国人の35%以上を中国の方が占めています。
彼らはご夫婦でも苗字が異なりますので、
被扶養者とする場合、続柄を証明する証明書の添付が必要になります。

簡単に入手できるのは、続柄の掲載された住民票です。
奥様が本国へ一時的に帰国されて住民票から転出しているようなケースでは、
住民登録が消された住民票。「除票」を区役所の窓口で取得してください。

海外では、健康保険証は使えないので、医療機関で受診した場合は、
全額、医療費を立替払し、日本にいる被保険者を経由して療養費の
支給申請をします。

領収書や診療内容が記載された明細書を添付しますが、
日本語に訳したものが必要になりますのでお忘れなく。
療養費は、日本国内の金融口座に円で支払われます。

療養費は医療費の7割が支給されるのですが、日本国内で受けた診療で
健康保険が適用になる治療に限られますので、必ず支払った額の7割が
支給されるわけではありません。

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