さくら社会保険労務士事務所公式ブログ外国人労働者の労務管理

外国人労働者の労務管理

2019/08/01

先日、ある外国人技能実習生が母国へ帰国しました。
コンビニで万引きをしてしまったのです。

社長は、日本語がわからなかったからではないか、日本人スタッフが
生活面のフォローをしてあげられていなかったからではないかと
悔やんでいましたが、
万引きは窃盗罪に該当し、10年以下の懲役または50万円以下の罰金
となる犯罪です。
軽犯罪とはいえ、現状放置できない危険な水域に入っているようです。

日本社会に適応できなかったのか事情は分かりませんが、技能を習得し、
帰国後は国での貢献を望むご家族の期待も大きかったと思いますので
残念ですね。

外国人労働者だけに問題があるわけではなく、日本人の労働者と異なる
安全衛生を行っているようなケースもあるようです。
教育訓練を行わずにクレーン運転をさせたり、いずれ帰国するので
健康診断は受けさせないなど耳を疑うようなことも、、

当然ですが、日本で働く外国人に労災保険は適用されます。
アルバイトをしている留学生にも適用され、労災保険に未加入だった場合
は、重大な事故であれば40%、故意であれば100%事業主に請求
されますので注意が必要です。

業務上のけが・病気などをし、帰国してしまった際も
日本人と同様の給付が受けられます。
海外で治療を受け、外国から保険給付にかかった費用を請求する場合、
その治療の内容が妥当なものだと認められれば、治療に要した費用が
支給されます。

日本で働く外国人は、約146万人【2018年10月】で
日本人の総労働人口の割合でいうと48人に1人が外国人労働者です。
共に働く外国人労働者への配慮が益々重要になりますね。

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