さくら社会保険労務士事務所公式ブログクレックスタイム制が変わります

クレックスタイム制が変わります

2018/09/01

レックスタイム制は、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ね、
清算期間を平均して、週40時間以内であれば、1日8時間、1週40時間の
法定労働時間を超えて労働させることができます。

①まず導入に際しては、労働組合、過半数代表者との
 労使協定を締結する必要があります。
 労働基準監督署への届出は必要ありません。
②清算期間は最長で1か月
③清算期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内であれば
1週40時間、1日8時間を超えて労働させることが可能です。
④清算期間における法定労働時間の総枠を超えて
労働した時間に対して割増賃金の支払いが必要です。

  法定労働時間の総枠=40時間×清算期間の歴日数÷7日

改正後は

①導入に際しては、労働組合、過半数代表者との
 労使協定を締結する必要があります。
清算期間が1か月以内であれば、改正前同様
労働基準監督署への届出は不要ですが、1か月を超え3か月以内ならば
届出が必要になります。

②清算期間は最長で3か月

③清算期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以内であれば
1週40時間、1日8時間を超えて労働させることが可能ですが、
清算期間が1か月超え3か月以内のときは、
1か月ごとに区分した期間について、1週50時間を超えてはいけません。

④清算期間が1か月以内の場合の割増賃金については、改正前と同じですが、
清算期間が1か月を超え3か月以内の場合は、
1か月における労働時間が週平均50時間を超えて労働した時間になります。

 上限枠=50時間×1か月の歴日数÷7日
  【1か月ごとに割増賃金を算定して支払います】

また、清算期間全体における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間に
対して割増賃金の支払いが必要です。
清算期間の終了時に支払います。
ただし、1か月ごとに週平均50時間を超えて清算した割増賃金は除きます。

今回の改正より、中途入社・退職者の取り扱いも変更になります。
清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を導入する場合、
実労働時間からすでに割増賃金を支払った時間および
40時間×実労働期間の歴日数÷7日を超えた計算した時間を減じて
最後に割増賃金の支払いが必要になります。

例えば1か月と10日で退職した場合
そのうち、土曜日出勤が2回【16時間】合計256時間労働
実労働時間の総枠は40時間×40日÷7日=228.5時間
256時間-(228.5時間-16時間)=11.5時間を最後に清算します。

2019年4月1日はからは施行されますが、時間外手当の扱いなど実務的には、
1か月で清算したほうが、楽なように感じますが、いかがでしょうか。

   

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