さくら社会保険労務士事務所公式ブログついに中国と社会保障協定を締結します

ついに中国と社会保障協定を締結します

2018/08/01

以前、外国に派遣される日本人や外国から日本に派遣されて働く
外国人について、年金の二重加入の問題があることをお話したと思います。

二重加入というのは、海外に派遣され就労している人については、
派遣中でも自国の年金制度に継続して加入しています。
また、就労先の国の公的年金制度にも加入しているため、二重に保険料を
支払っています。

日本では受給要件10年ですが、諸外国においても一定の加入年数を満たす
ことで年金受給権が発生しますので、相手国で負担した保険料が無駄に
なってしまう可能性がありまりますよね。
そこで、これらの問題を解決するために、社会保障協定を締結しています。

社会保障協定を締結すれば、
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、
就労期間中は相手国での加入を免除し、日本でのみ加入し保険料を支払います。
5年を超える見込みの場合には、相手国の法令に従って加入します。

また、免除になった期間は両国間の年金制度への加入期間を通算して、
年金を受給するための要件を満たしていれば、それぞれの国の制度への
加入期間に応じた年金が受給できるということになります。

韓国やアメリカ、ドイツなどすでに締結していますが、
ずっと中国とは未締結でした。
中国人は、外国人労働者の4割にも達しているため、
社会保障協定の締結が待ち望まれていましたが、ついに国会の承認を得て、
締結のようです。

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